定款(2025年5月12日改訂)

Articles of Association

定款

特定非営利活動法人 ちとせの介護医療連携の会

令和7年(2025年)5月12日 改訂
第一章

総則

第1条 (名称)

この法人は、特定非営利活動法人ちとせの介護医療連携の会という。

第2条 (事務所)

この法人は、主たる事務所を北海道千歳市に置く。

第二章

目的及び事業

第3条 (目的)
この法人は、千歳市民及び千歳周辺地域の住民の医療、保健、福祉等の有機的連携が促されることを目指し、会員及び関係者の連携並び親睦を図り、地域包括ケアシステム構築・推進に関する事業を行い、もって市民生活の向上、医療・保健・福祉等の増進に寄与することを目的とする。
第4条 (特定非営利活動の種類)

この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  • 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  • 社会教育の推進を図る活動
  • まちづくりの推進を図る活動
  • 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  • 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条 (事業)

この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に関わる事業として、次の事業を行う。

  • 千歳市内の地域包括ケアシステム実現に向けた情報交換に関する事業
  • 関係職種、職能団体、北海道、千歳市等関係行政との連携を深める事業
  • 会員及び関係者の研修と親睦に関する事業
  • 関係機関及び関係団体の連絡調整に関する事業
  • 本会にて作成した書式、書式システム、システム運用に関する管理事業
  • 上記システムの導入、連携推進ノウハウにおけるコンサルタント事業
  • 介護保険法に基づく地域包括支援センターの設置・運営
  • 介護保険法に基づく居宅サービス事業
  • 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業
  • 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
  • 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
  • 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業
  • 介護保険法に基づく介護予防支援事業
  • 介護保険法に基づく要介護認定調査事務
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
  • 職業安定法に基づく無料職業紹介事業
  • 介護・福祉に従事する介護員等の教育・研修及び養成事業
  • その他目的達成に必要な事項に関すること
第三章

会員

第6条 (種別)

この法人の会員は、次の2種とする。

  • 社員:この法人の目的に賛同して入会した個人
  • 会員:この法人の目的に賛同し事業を賛助するために入会した個人
第7条 (入会)

社員、会員の入会については、特に条件を定めない。

2 社員、会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条 (会費)

本会では、会費を徴収しない

ただし事業運営上、研修事業などにおいて参加費などの徴収が必要となった場合は、理事会の承認を得たうえで、社員、会員から徴収することができる。

第9条 (資格の喪失)

社員、会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  • 退会届の提出をしたとき。
  • 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
  • 除名されたとき。
第10条 (退会、変更届)

社員、会員が退会届を理事長に届け出ることにより、任意に退会することができる。

2 社員、会員の登録内容(氏名、所属機関等)に変更があった場合は、変更届を事務局に提出する。

第11条 (除名)

会員が次の各号に一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その社員、会員に対し、議決の前の弁明の機会を与えなければならない。

  • この定款に違反したとき。
  • この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第四章

役員及び職員

第12条 (種別及び定数)

この法人に次の役員を置く。

  • 理事 3人以上
  • 監事 1人以上

2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

第13条 (選任等)

理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長、副理事長は、理事の互選により定める。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第14条 (役員の職務)

理事長は、本会を代表し、会務を統括する。

2 副理事長は理事長を補佐して会務を掌理し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときはその職務を代行する。

3 監事は、次に掲げる業務を行う。

  • 理事の業務執行の状況を監査すること。
  • この法人の財産の状況を監査すること。
  • 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
  • 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  • 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
第15条 (役員の任期及び補充)

本会の役員の任期は、2年とする。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

5 役員は、再任されることができる。

第16条 (欠員補充)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

第17条 (解任)

役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  • 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第18条 (報酬等)

役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第19条 (職員)

この法人に、職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

第五章

総会

第20条 (種別)

この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第21条 (構成)

総会は、社員をもって構成する。

第22条 (権能)

総会は、以下の事項について議決する。

  • 定款の変更
  • 解散
  • 合併
  • 事業計画及び活動予算並びにその変更
  • 事業報告及び活動決算
  • 役員の選任及び解任、職務及び報酬
  • 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第46条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  • 事務局の組織及び運営
  • その他運営に関する重要事項
第23条 (開催)

通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事長が必要と認め招集の請求をしたとき。
  • 社員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • 第14条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
第24条 (招集)

総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにて、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第25条 (議長)

総会の議長は、その総会において、出席した社員の中から選出する。

第26条 (定足数)

総会は、社員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第27条 (議決)

総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した社員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事又は社員が総会の目的である事項について提案した場合において、社員の全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

第28条 (表決権等)

各社員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電子メールをもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した社員は、第26条、前条第2項、次条第1項第2号及び第47条の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する社員は、その議事の議決に加わることができない。

第29条 (議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 社員総数及び出席者数(書面若しくは電子メールによる表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

3 前2項の規定に関わらず、社員全員が書面又は電子メールにより同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 総会の決議があったものとみなされた事項の内容
  • 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
  • 総会の決議があったものとみなされた日
  • 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第六章

理事会

第30条 (構成)

理事会は、理事をもって構成する。

第31条 (権能)

理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  • 総会に付議すべき事項
  • 総会の議決した事項の執行に関する事項
  • その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
第32条 (開催)

理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

  • 理事長が必要と認めたとき。
  • 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  • 第14条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
第33条 (招集)

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から5日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにて、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

第34条 (議長)

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第35条 (議決)

理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第36条 (表決権等)

各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

第37条 (議事録)

理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び議決の結果
  • 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1人以上が署名又は記名押印しなければならない。

第七章

資産及び会計

第38条 (資産の構成)

この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  • 設立の時の財産目録に記載された資産
  • 寄附金品
  • 財産から生じる収益
  • 事業に伴う収益
第39条 (資産の管理)

この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

第40条 (会計の原則)

この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

第41条 (事業計画及び予算)

この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

第42条 (暫定予算)

前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

第43条 (予算の追加及び更正)

予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

第44条 (事業報告及び決算)

この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

第45条 (事業年度)
この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる
第46条 (臨機の措置)

予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第八章

定款の変更、解散及び合併

第47条 (定款の変更)

この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

  • 目的
  • 名称
  • その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
  • 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る。)
  • 社員の資格の得喪に関する事項
  • 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く。)
  • 会議に関する事項
  • その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  • 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る。)
  • 定款の変更に関する事項
第48条 (解散)

この法人は、次に掲げる事由により解散する。

  • 総会の決議
  • 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
  • 正会員の欠亡
  • 合併
  • 破産手続き開始の決定
  • 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

第49条 (残余財産の帰属)

この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で選定されたものに譲渡するものとする。

第50条 (合併)

この法人が合併しようとするときは、総会において社員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第九章

公告の方法

第51条 (公告の方法)

この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

第十章

雑則

第52条 (細則)

この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

📜 附則

  1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
  2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
    会長:古泉圭透 / 副会長:佐藤知三 / 事務局長:及川進 / 監事:佐々木敏博
  3. この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2018年5月31日までとする。
  4. この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
  5. この法人の設立当初の事業年度は、第45条の規定にかかわらず、成立の日から2017年5月31日までとする。

🗓️ 改訂履歴

  • 平成29年(2017年)01月26日 施行
  • 平成30年(2018年)11月15日 施行
  • 令和2年(2020年)09月16日 施行
  • 令和3年(2021年)07月02日 施行
  • 令和4年(2022年)08月08日 施行
  • 令和7年(2025年)05月12日 施行 ★現行

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